【経営者必読】「うちのパートには有給はない」は危険!短時間勤務でも有給を与える義務があります

こんにちは。スタッフKです。

「週2〜3日しか来てもらっていないパートさんだから、有給休暇は関係ないよね?」と思い込んでいる経営者の方いらっしゃいませんか?

結論からお伝えすると、「パートやアルバイトであっても、条件を満たせば全員に有給休暇を与える義務」があります。

「知らなかった」では済まされない労基法違反リスクを避けるため、今回はパートさんの有給休暇の基本ルールを分かりやすく解説します。

目次

1. 条件は2つだけ!パートにも有給が発生する基準

正社員かパートかといった「雇用形態」は関係ありません。以下の2つの条件を満たした時点で、法律上自動的に有給休暇が発生します。

  1. 入社から「6ヶ月」経過していること
  2. 決まった労働日数の「8割以上」出勤していること

「週1日しか働いていないから」「1日3時間しか働いていないから」という理由で「有給ゼロ」にすることはできません。

2. 何日あげればいい?「比例付与」の仕組み

「でも、週2日勤務のパートさんに正社員と同じ10日も与えるの?」というと、そうではありません。

働く日数が少ないパートさんには、働く日数に応じて少ない日数を付与する「比例付与(ひれいふよ)」という仕組みが用意されています。

【週の労働日数ごとの付与日数(入社半年後)】

週の勤務日数入社半年後に付与される日数
週4日(年間169〜216日)7日
週3日(年間121〜168日)5日
週2日(年間73〜120日)3日
週1日(年間48〜72日)1日

※週30時間以上、または週5日以上働くパートさんの場合は、正社員と同じ10日が付与されます。

ちなみに私は入社して初めの約2か月は週4日/1日5時間勤務でした。その後、週5日/1日8時間になりましたが、このような途中で勤務日数が変わったパターンでも、入社から半年後に有給が発生し、付与される日数は半年経過時点での週の勤務日数(週5日勤務)が適用されるため、正社員と同じ10日間の有給が付与されます。

3. パートが有給を取った日の「お給料」はどう計算する?

「1日3時間勤務のパートさんが有給を取ったら、いくら払えばいいの?」と疑問に思うかもしれません。

最も一般的で分かりやすいのは、「もしその日に働いていたらもらえるはずだった給与」を支払う計算方法です。

  • 例:時給1,100円、通常1日5時間シフトのパートさんが有給を取った場合
    • 1,100円 × 5時間 = 5,500円 を支給

シフト通りの金額をそのまま支払えば問題ありません。

4. 「年5日の取得義務」はパートにも関係ある?

ニュースなどでよく耳にする「年5日の有給消化義務」ですが、こちらも注意が必要です。

  • 年間「10日以上」有給が付与されるパートさん ➔ 会社が1年以内に5日休ませる義務があります。
  • 年間「9日以下」のパートさん ➔ 5日義務化の対象外です(本人が申請してきたら休ませればOK)。

フルタイムに近いパートさんや、勤続年数が長くなって付与日数が10日を超えたパートさんについては、会社側で消化状況を管理する必要があります。

まとめ:正しく管理してトラブルを防ぎましょう

「パートに有給を与えるなんて知らなかった…」と放置してしまうと、退職時にまとめて未消化分の請求を受けたり、労基署からの指導が入ったりするリスクがあります。

次回はパート・アルバイトの退職時に最も発生しやすいトラブルである「有給のまとめ取り」と「未消化分の買い取り」について、説明します。

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