こんにちは。スタッフKです。
今回は前回に引き続き、経営者が知っておくべき有給休暇についてお話しします。
パートさんが退職する際、多いのが「退職間際の有給トラブル」です。現場の混乱を防ぐためにも、法律上のルールを押さえておきましょう。
トラブル①:「退職前にまとめて使いたい」と言われたら拒否できる?
「来月末でやめます。残っている有給15日分、明日から全部使います」
このように突然言われた場合、会社側は拒否することが原則できません。
- 時季変更権が使えないリスク:通常、会社には「忙しい時期だから別の日にお願い」と言える権利(時季変更権)があります。しかし、退職日までの日数を超える請求の場合、「別の日に変える」こと自体ができないため、会社は申請を受け入れるしかないという裁判例・労基署の見解が一般的です。
💡 防御策:就業規則での「引き継ぎ期間・事前申請」の明記
「退職の申出は◯ヶ月前まで」「引き継ぎのために有給消化の時期を相談する」といった運用ルールを就業規則に明記し、普段から計画的に消化してもらう環境を作ることが最大の予防策です。
トラブル②:使えなかった有給は「買い取り」義務がある?
「退職日までに消化しきれなかった有給を買い取ってください」と要求されるケースもあります。
- 原則: 有給休暇の買い取りは原則禁止(違法)です(休ませることが目的のため)。
- 退職時のみ特例: 退職時に消化しきれず消滅してしまう有給についてのみ、会社が「任意で」買い取ることが例外的に認められています。
重要(ポイント)なのは、「買い取る義務はない(会社の任意)」という点です。会社が拒否しても法律違反にはなりません。
まとめ:トラブルを防ぐ最大のポイントは「日頃の分散消化」
退職時のまとめ取りや買い取り交渉で揉めてしまう一番の原因は、「普段から有給が使えていないこと」にあります。
退職直前に慌てるのではなく、日頃からシフト作成時に「今月1日有給入れておきますね」と分散して取得させる運用を心がけましょう。
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