「130万円の壁」が大きく緩和!残業代を気にせず働ける新ルールを徹底解説

みなさん、こんにちは。
北野雄大税理士事務所です。

パートやアルバイトで働く方にとって、悩みの種となる社会保険の「130万円の壁」。
「あと少し働きたいけれど、忙しくて残業が増えたら扶養から外れてしまうかも……」
と、職場でシフトをセーブしていた方も多いのではないでしょうか。

実は、この扶養に入るための判定基準が、今年(2026年)の4月から大きく変わりました!

今回は、新しくスタートしたばかりの扶養認定ルールについて、特に気になるポイントを分かりやすく解説します。

何が変わった?残業代を除いた「契約上の年収」で判定へ

これまでは、直近の給与明細や課税証明書などをもとに、残業代などもすべて含めた「今後の1年間のリアルな収入見込額」で130万円未満かどうかを判定していました。
そのため、突発的な残業で一時的に収入が増えてしまうと、扶養から外れて自分で社会保険料を負担しなければならないリスクがあったのです。

しかし、2026年4月1日以降の認定分からは、労働契約(雇用契約書や労働条件通知書に書かれた基本給やシフト)をベースにした年収で判定されることになりました。

つまり、「突発的な残業代などの臨時収入」を含めずに、まずは契約内容だけで130万円未満かどうかを見てくれるようになったのです。
これで「今月は忙しくて残業が多かったから扶養から外れちゃうかも……」という毎月のハラハラ感はぐっと減ることになります。

ここに注意!新ルールの対象になる条件と「賞与」の落とし穴

働く側にとっては非常に嬉しい変更ですが、誰でも一律に対象になるわけではありません。
いくつか気をつけておきたいポイントがあります。
特に、「賞与(ボーナス)」や「手当」の書かれ方には注意が必要です。

① 対象は「給与収入のみ」の人

この新ルールが適用されるのは、パートやアルバイトなどの給与収入だけを得ている配偶者などに限られます。
もし、副業での事業収入や、不動産収入、年金収入など、「給与以外の収入」がある場合は、従来どおり残業代も含めた総収入で厳格に判定されるため注意してください。

② 「みなし残業代」や「決まった賞与」は年収に含まれる

判定から除外できるのは、あくまで契約段階では予想できない「臨時収入」だけです。
そのため、最初から契約の中に組み込まれているものは、これまで通り年収に含めて計算しなければなりません。

ここでポイントになるのが「賞与(ボーナス)」です。
労働条件通知書の書かれ方によって、扱いが異なります。

  • 【壁に引っかからない例(年収に含めなくてよい)】
    通知書の賞与欄が「なし」、あるいは「あり(ただし業績による)」と書かれていて、具体的な支給金額が決まっていない場合。
    これらは残業代と同じ「臨時収入」扱いになるため、結果的にボーナスが貰えても当初の130万円の判定には影響しません。
  • 【壁に引っかかってしまう例(年収に含めなければならない)】
    通知書に「夏一律5万円、冬一律5万円を支給する」「基本給の1ヶ月分を支給する」など、契約時点で確実にいくら貰えるか計算できる場合。
    これは固定の収入とみなされるため、基本給(時給×時間)にプラスして130万円未満に収まっている必要があります。

同じように、契約書に毎月支払うと明記されている「固定残業代」や「各種手当」も年収に含まれます。

③ 手続きには書類の提出が必要

新ルールで扶養認定を受けるためには、以下の2点を用意して会社(被保険者の勤務先)に提出する必要があります。

  • 労働条件通知書や雇用契約書(労働契約の内容が分かる書類のコピー)
  • 「給与収入のみである」旨の申立て(健康保険の届出書にあるチェック欄など)

過去に諦めた方も、4月以降に再チャレンジが可能です!

「今年の3月以前に扶養の申請をしたけれど、残業代のせいで130万円を超えてしまって落とされてしまった……」という方もいらっしゃるかと思います。

諦めるのはまだ早いです。4月1日以降に、改めて「被扶養者(異動)届」を勤務先に提出することで、今回の新ルールに基づいてしっかり認定を受けられるケースがあります。その際は、異動理由に「新たな取扱いによるため」などと記載し、雇用契約書のコピーなどを添えて会社に提出してみてください。

(※なお、扶養に入る方が60歳以上の場合は「180万円未満」、19歳以上23歳未満の学生などの場合は「150万円未満」がそれぞれの基準額となります)

まとめ

今回の改正によって、お店や会社から急に「今月ちょっと残業お願いできる?」と頼まれたときも、扶養の壁を気にしすぎずに柔軟に応じることができるようになります。
人手不足に悩む企業側にとっても、働く側にとっても、非常に大きな一歩ですね。

具体的な手続きや必要書類の細かい書式などは、加入している健康保険組合や協会けんぽによって多少異なる場合があります。

ぜひお気軽に当事務所へご相談ください!
※内容によって、社労士のほうへ連携させていただきます!

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