「8割控除」が、10月1日で終わります。
代わりに始まるのが「7割控除」。
たった1割の差ですが、免税事業者への支払いが年間500万円ある会社なら、納める消費税は年5万円近く増えます。しかも減り方は、ここで止まりません。
今回は、2026年10月1日に何が変わるのかを整理したうえで、もう一つ別の話をします。
「当初は50%になる予定だった」という事実を、私たちはどう受け止めればいいのかという話です。
変わることは、4つ
① 買い手側:控除できる割合が80%→70%に
インボイス登録をしていない相手(免税事業者など)に支払った消費税は、本来は1円も控除できません。ただし急激な負担増を避けるため、一定割合を控除できる経過措置が置かれていました。これがいわゆる「8割控除」です。
令和8年度税制改正で、この経過措置は適用期限が2年延長されたうえで、控除割合が見直されました。
| 対象期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日以後 | 控除できません |
② 買い手側:経過措置に「1億円」の上限ができた
7・5・3割控除は、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で1億円を超える場合、その超えた部分には適用できません。改正前の上限は10億円でしたから、大幅な引き下げです。
適用は令和8年10月1日以後に開始する課税期間から。決算月によって開始時期が違う点に注意してください。
建設業などで特定の協力会社への発注が集中している場合は、一度金額と相手先のインボイスの登録有無を確認しておくことをおすすめします。
③ 売り手側:「2割特例」が終わり、「3割特例」へ
2割特例は、令和8年9月30日が属する課税期間までで終了します。個人事業主の方は令和8年分(2027年3月申告)が最後です。
後継として新設されたのが「3割特例」ですが、対象がかなり絞られています。
3割特例の主な適用要件
- 個人事業者であること
- 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
適用できるのは令和9年分・令和10年分の2年間のみ。事前の届出は不要で、申告のときに選択します。
一方、次に該当する場合は使えません。
・法人
・インボイス発行事業者でない課税事業者
・基準期間の課税売上高が1,000万円を超える方
・調整対象固定資産等の取得により免税事業者とならない方
・課税期間を短縮している方などです。
つまり、法人には3割特例がありません。
2割特例の終了と同時に、本則課税か簡易課税かを選ぶことになります。
今回いちばん見落とされやすいのはここだと感じています。
④ 簡易課税への「円滑な移行措置」ができた
これは朗報です。
簡易課税制度は原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書を出す必要があります。
うっかりすると1年待たされる、あの制度です。
ところが今回、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税を使いたい場合に限り、その課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できることになりました。
- 12月決算法人:令和8年12月期が2割特例の最後 → 令和9年12月期から簡易課税を使うなら、令和9年12月期の申告期限(令和10年2月末)までに届出でOK
- 個人事業主:令和8年分が2割特例の最後 → 令和9年分から簡易課税を使うなら、令和9年分の申告期限(令和10年3月31日)までに届出でOK
「2026年12月31日までに届出を出さないと間に合わない」と書かれた記事が今もネット上に残っていますが、改正後はそうとは限りません。
大綱の段階と成立後で内容が変わった部分です。
ただし、これはあくまで「特例適用の翌課税期間」限定の措置です。
1年空けてから簡易課税に移る場合は原則どおりになりますし、簡易課税は原則2年間の継続適用、基準期間の課税売上高5,000万円以下という要件もあります。
実際の判断は必ずご相談ください。
実務で気をつけたいこと
会計ソフトの「70%控除」設定
多くの会計ソフトは「100%/80%/50%」の3択で作られています。
70%と30%が選べるようになっているか、10月を迎える前に確認してください。
経費精算システムを別に使っている場合は、そちらの更新も忘れずに。
一番怖いのは、過去の仕訳をコピーして起票するときの「80%のまま」事故です。
毎月同じ外注先に同じ金額を払っている取引ほど危ない。
担当者への事前アナウンスを強くおすすめします。
「いつの取引か」で割合が決まる
判定は請求書の日付でも支払日でもなく、課税仕入れを行った日です。
国税庁のQ&Aでは、次のように整理されています。
- 役務の提供を受ける場合 → 約した役務の全部が完了した日
- 商品の仕入れ(資産の譲受け)の場合 → 原則として引渡しのあった日
たとえば9月21日から10月20日にかけて仕入れた商品なら、9月30日までの分が80%、10月1日以降の分が70%です。9月と10月をまたぐ請求書は、期間を分けて記載してもらうと処理が格段に楽になります。
なお短期前払費用として継続的に処理しているものは、役務の提供期間にかかわらず、支出した課税期間の割合を全額に適用して差し支えないとされています。年払いの保守料などがある方は、10月をまたぐ前に一度確認しておく価値があります。
少額特例は続きます
税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存が不要になる「少額特例」は、令和11年9月30日まで継続します(基準期間の課税売上高1億円以下などが要件)。今回の改正で終わるわけではありません。
値下げ交渉は、記録を残しながら
「控除できなくなった分を値引きしてほしい」という協議そのものは違法ではありません。
ただし一方的な通告や、応じなければ取引を打ち切るという伝え方は、独占禁止法上の問題になり得ます。
協議した事実と経緯を記録に残すことが、結局は自社を守ります。
「当初は50%の予定だった」——先回りした人は、損をしたのか
ここからが本題かもしれません。
改正前のスケジュールでは、2026年10月から一気に50%に下がり、2029年9月で経過措置は終了する予定でした。それが今回、70%というワンクッションが入り、終わりも2031年9月まで延びました。
つまり、「50%が来る」と信じて先手を打った人は、想定より2年半ほど早く動いたことになります。
ここで3つの立場があり得ます。
A. 早く動いた分だけ損をした
B. どうせまた緩和されるのだから、様子を見るのが正解だった
C. 最悪を想定して動き続けるのが、やはり吉である
私の考えは、どれとも近く、どれとも少し違います。
「速さ」は変わったが、「向き」は一度も変わっていない
制度開始から今日まで、変わったのはタイミングと刻み方だけです。
最終的に経過措置がゼロになるという方向は、揺らいでいません。
むしろ今回は、緩和と同時に1億円上限という締め付けが新設されています。
緩和はいつも単独では来ない、ということです。
だとすれば、「50%を前提に動いた」ことの大半は無駄になっていません。
- 取引先の登録状況を洗い出した → 資産として残る
- 会計システムを更新した → 70%対応でどのみち必要だった
- 影響額を試算する習慣ができた → 2年後も4年後も使う
これらは時期が動いても価値が減らない準備です。
損をしたのは「取り消せないこと」をやった人だけ
一方で、はっきり損になった行動もあります。
- 免税事業者との取引を打ち切った
- 必要以上に厳しい値下げを飲ませ、関係を損ねた
- 慌てて簡易課税を選択した(原則2年間は戻れません)
共通しているのは、やり直しがきかないという点です。
金額の損よりも、失った信頼のほうが高くつくこともあります。
だから、基準は「最悪かどうか」ではなく「取り消せるかどうか」
私が実務でお伝えしているのは、この線引きです。
取り消せる準備は、最悪を想定して早めにやる。
取引先リストの作成、システムの確認、試算、社内周知。
これらは制度が緩和されても損になりません。
取り消せない判断は、期限から逆算してぎりぎりまで待つ。
取引の打ち切り、価格の改定、簡易課税の選択。これらは情報が固まってからでも間に合います。
「最悪を想定し続ける」のも「どうせ緩和されると高をくくる」のも、実は同じ間違いをしています。
将来の制度を当てにいっているという点です。
当てにいかなくても済む準備から先に片づけるほうが、はるかに確実です。
ひとつだけ、実務上の教訓
今回、事務所の中で地味に効いたのは「制度を前提にした資料には、必ず作成日を書く」というルールでした。
「2026年10月から50%」と書かれた社内マニュアルやチェックリストは、いま日本中に残っています。
日付がなければ、それが古い情報なのか誰にも判断できません。
制度が動く時代には、内容の正しさと同じくらい、いつ時点の話なのかが重要になります。
具体的なアクション
いますぐ(〜9月)
- 免税事業者リストを作る 仕入先・外注先の登録番号を洗い出し、未登録の相手を一覧化する。国税庁の公表サイトで確認できます。
- 影響額を試算する 未登録先への年間支払額(税込)× 10/110 × 10% が、80%から70%への差額の目安。年500万円の支払いなら約4.5万円です。
- 会計ソフトの控除区分を確認する 70%が選べるか。選べないならバージョンアップの手配を。経費精算システムも忘れずに。
- 1億円ルールの該当先がないか確認する 同一の未登録先への年間支払額(税込)が1億円を超えていないか。
- 年払い契約・短期前払費用の棚卸しをする
- 法人の方は、2割特例の「次」を検討し始める 本則課税か簡易課税か。3割特例は使えません。
10月1日の前後で
- 経理担当者と現場に周知する 「10月納品分から70%です」を、口頭ではなく文書で。
- 9月・10月をまたぐ請求書の処理ルールを決めておく 仕入先に期間を分けた記載を依頼するのが最も確実です。
- 必要なら取引先と協議する 一方的な通知ではなく、記録の残る形で。
年内〜来期
- 簡易課税の要否を、届出期限から逆算して判断する 円滑な移行措置があるとはいえ、判断そのものは早いに越したことはありません。
- 資金繰り表に、増える消費税を織り込む
- 社内資料の「50%」表記を洗い出して直す
おわりに
今回の改正は、税率が変わるわけでも、新しい書類が増えるわけでもありません。
ただ、設定を1か所直し忘れるだけで、決算のときに数字が合わなくなるタイプの改正です。
そして2031年9月に向けて、控除できる割合は着実に減っていきます。
スケジュールはまた動くかもしれません。
けれど、どの取引先が未登録なのかを把握しておくことは、どんなスケジュールになっても無駄になりません。
自社がどれくらい影響を受けるのか、法人で2割特例が終わったあとどうすべきか。判断に迷われたら、お気軽にご相談ください。
【参考】
- 国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス経過措置の見直し等)」
- 国税庁「インボイスの取扱いに関するご質問」
- 国税庁「消費税法改正のお知らせ(令和8年4月)」
本記事は2026年8月時点の情報に基づく一般的な解説です。個別の判断については、必ずご相談ください。

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