
【補足】
ミスターサスケであれば、以下の要素を加味すると、自宅のSASUKEセットは経費として認められる可能性は大きいものと思われます。
・Youtubeで個人のチャンネルを持ち、登録者数から見て広告収入を得ていると考えられる。動画にも出てくる自宅のSASUKEセットは事業所得における必要経費と整理できる。
・SASUKEの成績を向上させることがタレント活動と結びついており、自宅のSASUKEセットへの設備投資は事業関連性があるものと考えられる。
【さらに補足】
また、仮に所得と税金が発生しないとしても、この場合は適切に経費計上を行うことを推奨いたします。
青色申告をしていればその年の赤字(損失)を最大3年間繰り越すことができます。
つまり、今年が赤字でも、来年や再来年に黒字が出たら、その黒字から今年の赤字分を差し引いて税金の負担を軽くできるわけです。
北野税理士事務所では、適切な節税に関する助言を行います。
ぜひ一度、ご相談ください。
弊事務所の対応地域
訪問可 :長崎県佐世保市、佐々町、旧北松地区、松浦市、平戸市
オンライン:全国
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