知らないと損する「青色申告」
こんにちは!税理士の北野です。
個人事業主やフリーランスの皆様、確定申告は「白色申告」と「青色申告」のどちらで行っていますか?
「手続きが簡単そうだから」という理由で、白色申告を選んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、その選択によって、実は大きな節税のチャンスを逃している可能性があります。
今回は、青色申告にすることで「どれくらい得をするのか」 、そのメリットと具体的な節税効果について分かりやすく解説します。
白色申告にはない!青色申告の4大メリット
青色申告と白色申告の最も大きな違いは、受けられる特典の数です。具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
特典の種類 | 青色申告 | 白色申告 |
特別控除 | 最大65万円 | なし |
赤字の繰越 | 3年間可能 | 不可 |
家族への給与 | 経費にできる(要届出) | 経費にできない(一部例外あり) |
減価償却の特例 | 30万円未満の資産は一括で経費に | 適用なし |
1. 最大65万円の特別控除
青色申告の最大の魅力は、なんといってもこの特別控除です。
所得から最大65万円を差し引くことができるため、課税所得額を大幅に減らし、所得税や住民税の節税に直結します。
2. 赤字を3年間繰り越せる
事業が赤字になってしまった場合、その赤字額を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺することができます。
これにより、事業が軌道に乗るまでの税負担を軽減できます。
3. 家族への給与を経費にできる
配偶者や親族に事業を手伝ってもらっている場合、事前に届出をすれば、支払った給与を全額経費として計上できます。
4. 30万円未満の資産を一括で経費にできる
通常、パソコンや機械などの高額な資産は、数年に分けて経費化(減価償却)する必要があります。
しかし青色申告なら、30万円未満のものであれば購入した年に一括で経費として計上できる特例があります。
【具体例】青色申告にしたら、納税額はこう変わる!
では、実際に青色申告にすると、どれくらいの節税効果があるのでしょうか?
【モデルケース】
- 売上:1,000万円
- 経費:500万円
- 一人親方
この方が青色申告(65万円控除)を適用した場合の納税額を、白色申告の場合と比較してみましょう。
税金の種類 | 青色申告(65万円控除) | 白色申告 |
所得税 | 約22万円 | 約39万円 |
住民税 | 約35万円 | 約45万円 |
国民健康保険料 | 約50万円 | 約58万円 |
合計 | 約111万円 | 約137万円 |
このケースでは、青色申告にするだけで、
年間約26万円もの節税につながる計算になります。
注) 基礎控除額を63万円~68万円、社会保険料控除額を50万円、その他の所得控除は0として試算。
国民健康保険料は、被保険者数を1とし、佐世保市の算定ルールに則り試算しています。
最大65万円控除を受けるための条件とは?
これほどメリットの大きい青色申告(65万円控除)ですが、適用を受けるためには、いくつかの手続きと要件を満たす必要があります。
ステップ1: 「青色申告承認申請書」を提出する
まずは、納税地を管轄する税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
【提出期限】
- 2025年1月15日までに開業した場合:2025年3月15日
- 2025年1月16日以降に開業した場合:開業日から2ヶ月以内
ステップ2: 5つの要件を満たして確定申告を行う
申請書を提出した上で、確定申告時に以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 事業所得(または事業的規模の不動産所得)があること
- 複式簿記で記帳していること
- 確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付していること
- 申告期限内に確定申告をしていること
- e-Taxで申告または電子帳簿保存を行っていること
まとめ
青色申告は、白色申告に比べて帳簿付けなどの手間はかかりますが 、それを上回る大きな節税メリットがあります。
「複式簿記は難しそう…」「手続きが面倒だな…」と感じた方もご安心ください。
北野雄大税理士事務所では、青色申告の導入支援から日々の記帳代行、確定申告まで、事業主様を全面的にサポートいたします。
少しでもご興味をお持ちいただけましたら、どうぞお気軽にご相談ください!
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