宗教法人の税金

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宗教法人の税金

その活動は課税?非課税?仕組みを解き明かす

基本原則:収益事業かどうかが分かれ道

通常、法人が収益を得た場合は法人税の課税対象となります。しかし、宗教法人の場合は活動内容によって扱いが異なります。

非収益事業 (非課税)

宗教法人が行う宗教活動は非収益事業とされ、税金が課税されません。これは、宗教活動が公益性が高いと判断されるためです。

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収益事業 (課税対象)

宗教法人であっても、公益目的以外の収益事業については、課税の対象となります。これには国税庁が定める34の事業が該当します。

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課税対象となる収益事業

収益事業とは、国税庁が掲げる34種類の事業(以下は代表例)で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。また、事業に付随する行為も収益事業に含まれます。

物品販売業
不動産貸付業
駐車場業
旅館業
出版業
技芸教授業

【具体例】課税されるもの・されないもの

同じ境内で行われる活動でも、その性質によって課税対象かどうかが異なります。

課税対象となるもの

  • 物品販売
    例)線香、ろうそく、絵ハガキ、キーホルダー等。ただし、専ら神前・仏前にささげるためのものは収益事業に該当しません。
  • 駐車場業
    時間極めや月極め等で継続して場所を提供する場合。

非課税の対象となるもの

  • 戒名料・お布施・玉串料・お賽銭
  • おみくじ・お守り・お札の販売
  • 仏前結婚等の挙式行為
  • 拝観料・宝物館等の入場料
  • 墓地の貸し付け(永代使用料も含む)
  • 一定条件下の宿泊施設(1泊1,000円以下等)

一歩踏み込んだ具体例:教典の配布

宗教法人が作成した教典や法話集。これを「販売」するか「配布」するかで課税関係が変わります。

販売する場合 出版業に該当し【課税対象】
配布する場合 非収益事業と見なされ【非課税】

Q. 宗教法人が、教会に多額の献金をし、貢献した信者に対して教典を配布する場合、その課税関係はどうなるでしょうか?

考え方①

多額の献金をした人に配布するというのは、実質的に教典を販売しているのと同じ。課税するべきだ。

考え方②

教典は売り物ではなく、信仰心に基づいた寄付の一種に課税すべきでなく非課税とするべきだ。

A. 結論:明確な線引きはなく、判断が難しい事例

実際には、献金と教典の配布が「対価関係にある」と見なされる場合は課税対象、あくまで「宗教活動の一環」と見なされる場合は非課税となるでしょう。具体的な状況を精査したうえで、的確な判断が必要となります。

まとめ

宗教法人の税務は、活動内容によって判断が分かれます。明確な答えや線引きがなく判断が難しい事例に遭遇することも多々あるため、税務判断に迷う場合はご相談ください。

出典:国税庁「令和7年版 宗教法人の税務」

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