【4コマ漫画】不良対策講座

このように、不良と肩がぶつかって高額の治療費を請求された場合、「高額療養費制度」の活用を提案することで、危機を回避することが可能です。

さらに不良からしつこい請求をされた場合は、医療費控除を提案することも有効でしょう。

【高額療養費制度とは?】
医療費が高額になったときに、自己負担額が一定の限度額を超えた分について、後から払い戻しがされる公的な制度です。

【具体例】
医療費が100万円かかった場合
年収500万円のAさん(70歳未満)が、1か月に総医療費100万円の治療を受けた場合を考えてみましょう。

●窓口での自己負担額(3割負担の場合)
100万円 × 30% = 30万円

●自己負担限度額の計算
80,100円 + (1,000,000円 − 267,000円) × 1%
= 87,430円

●高額療養費として払い戻される金額
30万円(窓口負担額) − 87,430円(自己負担限度額) = 212,570円

【医療費控除とは?】
1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を所得から差し引くことができる制度です。

【控除額の計算式】
医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額) - 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額等の5%」の金額を差し引きます。

★保険金などで補填される金額
高額療養費、生命保険契約などで支給される入院給付金、加害者から治療費などで補填される金額などがこれに該当します。
高額療養費制度と医療費控除は併用可能ですが、高額療養費制度で補てんされた金額は、医療費控除額から差し引かれます。

医療費控除は、年末調整では受けられないため、確定申告が必要です。

【備考】
仮に、被害者が自己負担分も含めて加害者から治療費や損害賠償金などを受け取ることができるならば、その方が医療費控除を適用するよりもお得です。
※漫画内では、不当な請求を回避するための方便として医療費控除を提案しています。

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